下請法

公正取引委員会から、下請に関する調査が来た。
期日までに回答を郵送するか、ネットで返事をせよとのことである。
親事業者と調査期間内に取引がないか、下請法上の問題がない場合は回答は不要だそうである。
下請けで関連する事案は情報成果物作成委託である。
この場合の情報成果物とは
・プログラム
・映画・放送番組その他撮影又は音声その他の音響により構成されるもの
・文字・図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの(設計図、ポスターのデザインなど)
の3種類だそうである。
これらに該当しなければ下請法には関係しないので、回答はしないことにした。